権利擁護・生活支援
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生活福祉資金貸付制度
貸付資金の種類
総合支援資金
生計中心者の失業等により生計維持が困難となった世帯に対して生活の立て直しを図るための資金
1.生活支援費
生活再建までの間に必要な生活費用
2.住宅入居費
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
3.一時生活再建費
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
※ 関連制度として、住居を喪失された離職者の に対するつなぎ資金制度があります。
※ 関連制度として、住居を喪失された離職者の に対するつなぎ資金制度があります。
福祉資金(福祉費)
- 生業を営むために必要な経費
- 技能習得に必要な経費
- 住宅の増改築、補修等に必要な経費
- 福祉用具等の購入に必要な経費
- 障がい者用自動車の購入に必要な経費
- 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料追納に必要な経費
- 負傷または疾病の療養に必要な経費
- 介護サービス、 サービス等に必要な経費
- 災害被災により臨時に必要となる経費
- 冠婚葬祭に必要な経費
- 住居移転等、給排水設備等設置に必要な経費
- 就職、技能習得等の支度に必要な経費
- その他日常生活上一時的に必要な経費
福祉資金(緊急小口資金)
- 医療費または介護費の支払ったことにより臨時の生活費が必要なとき
- 給与等の盗難により生活費が必要なとき
- 火災等の被災により生活費が必要なとき
- その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
【例】- つなぎの生活費が必要なとき
(生活保護開始まで、初給料支払まで、年金等の給付の支給開始まで 等)
※つなぎ資金としての貸付は、支払日、金額等の分かる証明書類が必要です。 - 社会福祉施設等からの退出に伴い、賃貸住宅の入居に必要な敷金、礼金を支払ったことに より生活費が不足するとき 等
- つなぎの生活費が必要なとき
教育支援資金
1.教育支援費
高校、大学、専修学校等の授業料等、就学に必要な費用
2.就学支度費
高校、大学、専修学校等の入学に際して必要な費用
※他法・他制度の貸付制度や減免制度を事前に検討していただく必要があります。
※他法・他制度の貸付制度や減免制度を事前に検討していただく必要があります。
不動産担保型生活資金
1.不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を持つ高齢者世帯が、当該不動産を担保にその住居で住み続ける上で必要な生活費を
貸付ける制度
2.要保護世帯向け不動産担保型生活資金
生活保護受給中または申請中(申請予定を含む)の高齢者世帯が、所有する一定の居住用不動産を担保にその住居に
住み続ける上で必要な生活費を貸付ける制度
※貸付にあたっては、土地の評価額が一定の基準(1500万円以上)であることが条件となります。 (要保護世帯は、土地評価額が500万円以上)
※貸付にあたっては、土地の評価額が一定の基準(1500万円以上)であることが条件となります。 (要保護世帯は、土地評価額が500万円以上)
〒739-0003 東広島市西条町土与丸1108
〒739-0003 東広島市西条町土与丸1108
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- 自立支援センターつばさ
- 指定相談支援事業
- 声の広報・点字広報発行事業
- 手話通訳者・要約筆記者派遣事業
- 手話・要約・音訳・点訳養成講座
- 福祉器具貸出
- 福祉車両貸出
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